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怪異・妖怪伝承データベース
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検索対象事例

イミ
1956年 宮城県
死亡や出産のとき、そこに出入りしたことを「火が一つになった」、あるいは「火を食った」といって一週間他の家に出入りすることを遠慮するという。

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(シュッサン・イクジニカンスルキンキ)
1956年 宮城県
産後・死後7日間はその家の火(火を用いて作った食物・飲料を含む)を避けよ。産火と交わったときは普請・造作・工事・山行など危険の伴うことは一切禁止、などの禁忌がある。
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サンビクウ
1956年 宮城県
出産して1週間以内の家に行って飲食またはタバコを吸うと、熊に向けた鉄砲から発砲できない。命中しても死なず、誰かが怪我をする。その人を山狩りにも参加させない。火除けの呪文を唱えると不吉が去るという。
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1982年 鹿児島県
出産の時期が夏であっても、ジューの火を消してはいけないと信じられていた。火があれば魔が近寄らないと伝えられているからで、暑い日でも1週間は火を消さない習慣だった。
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ヤマ
1966年 秋田県
禁忌に関する俗信。人が死んだ後、お産の後の一週間は、山へ行ってはいけない。
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シニビ
1956年 宮城県
死者の家で飲食すれば、「死火」を食べたと称して神を祭ることをタブーとするという。
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ヤマ
1966年 秋田県
禁忌に関する俗信。葬式とお産の時、一週間は山に入ってはいけない。
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(ゾクシン)
1963年 愛媛県
産婦が刺激物を口にしたり、死人に触れたり近づいたり、火事を見たりすることは嫌われるという。産婦が火事を見ると、生まれてくる子供に「ホヤケ」ができるといわれている。
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(キンキ)
1973年 富山県
死者の出た家は一週間伐採に入ってはいけない。
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モチュウ
1956年 宮城県
喪中は「火が悪い」(死火)ので、一切神詣でをしないという。
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(ゾクシン)
1942年 宮城県
喪の忌みをシニビ(死火)といい、サンヒ(産忌・産火)のときと同様に、7日間、乗船を遠慮する。
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ベッカ
1956年 宮城県
赤不浄(一般的な外傷や女性の生理など、出血を伴うものによるケガレ)や白不浄(お産によるケガレ)で火が穢れるといい、別火の習俗が行われていた。別火とは、忌のかかった女性が家族とは別に煮炊きして食事をすることで、家の火が穢れないようにすることである。
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ソウシキ
1956年 宮城県
葬式を見てはならないという禁忌が今でも固く守られており、妊娠している女性は肉親の葬式にさえも参列しないという。
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(ゾクシン),タマシイ
1933年 山口県
四十九日の間は死者の魂はその家の棟を離れないという。故に一家の者は四十九日の間氏神様へまいらない。これはけがれているからだともいう。
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(ゾクシン)
1968年 愛媛県
お産と月経は禁忌であった。お産に使用したものや後産は日光に当てることを忌んで、夜に海辺に埋めたりした。お産の忌みは7日間で晴れ、床払いをした。また、月経のときは、家の座敷に入ること・神前に額ずくこと・火を使うこと・井戸水を汲むことが忌まれていたという。
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シニッピ,サンビ
1964年 福島県
しにっぴは死火、さんびは産火のこと。狩りでは産火より死火を忌んだ。家族に不幸や出産があれば、「火を食う」といって狩りに出ない。そのような家で飲食したり、立ち寄ることも忌んだ。
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シシャ
1981年 和歌山県
人が死んで、遠くの親戚に知らせに行くときには、必ず2人1組で行く。1人で行くと死者にさらわれるという。
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(ゾクシン)
1942年 長崎県
死者があっても忌まないが、親疎によって、1日から1週間程度、遠慮して船から下りる。
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ナニカ
1982年 京都府
産屋が出来上がると、産婦がいなくても火を焚き、絶やすことはなかった。「何かが誘ったらイカンので」どんどん火を焚く、とのことである。
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シシャ,タマシイ
1948年 和歌山県
死者の魂は49日間その家の軒を離れない。
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(ゾクシン)
1980年 広島県
人の一生に関する俗信。妊婦が火事場を見ると、そのときに手を当てていた部分と同じ部分が子供の患部になるとか赤黒いアザができるとかいい、火事場を見てはいけないといわれている。名付けは、産まれて3日目より後にすると、子供が馬鹿になるという。猫が通ると、死者が起きあがるので猫を入れてはいけないという、など。
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