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怪異・妖怪伝承データベース
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検索対象事例

ショウメンコンゴウ
1939年 新潟県
青面金銅を祭って、魚を食べることを禁じているという。

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ボンネン
1943年 長野県
8月13日の夜は、盆年といって乾鱈や鮭などの盆魚を食べる。魚を食べないと仏様に口を吸われるという。
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(ゾクシン)
1942年
漁夫が、産火を忌み、赤不浄と言う。乗船して漁に出る事を禁じられる。
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サルタヒコノミコト
1939年 新潟県
猿田彦神を祭って、魚類を供えなければならないという。
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(ゾクシン)
1965年 高知県
漁に関する禁忌と俗信一束。
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(ゾクシン)
1982年 宮城県
漁の禁忌に関する俗信一束。
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トシトリザカナ
1943年 長野県
えびす、大黒様には「年取魚」の頭と尾を供えるが、この尾を食べると縁遠くなると言い、子どもや未婚の者は食べない。
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コイ
1940年 栃木県
高椅神社の氏子は、鯉を祭神の乗り馬であるとして鯉を食べないし、養殖もしない。河川で鯉を捕ると、すぐに放流して神に謝罪する。また、端午の節句に鯉のぼりを飾らず、鯉の絵が描かれた器具は使用しない。この禁を犯すと、病気になったりという異変が必ず家に降りかかるといわれている。
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サル,ヘビ,ヒク
1956年 宮城県
猿・蛇・引く、などの言葉を忌み、これらの言葉を聞くと不漁になるという。
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スイジン,ナガモノ,ウナギ
1959年 鹿児島県
水神はナガモノ(鰻)が嫌いである。水神を信仰する人は、食べると病気になると言って祟りを怖れ、絶対にこれを口にしない。
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(ゾクシン)
1982年 新潟県
漁に関する俗信。龍神が嫌うので、海で蛇の話をするな、海に梅ぼしの種子を捨てるななど。
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(ゾクシン)
1960年 愛媛県
刃物と魚が正反対の関係であるから、刃物を舟に乗せたり、海中に落としたりすることを嫌うといわれている。
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(ギョギョウニカンスルキンキ)
1956年 宮城県
正月16日には出漁しない。漁業に蛇・猿は禁忌である。釣竿を女性に跨がせてはならない。海上で金物を落とせば不漁、などの禁忌がある。
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タノカミ
1983年 愛媛県
サンバイオロシの日は田の神が魚の背に乗っているので川魚を食べてはいけない。
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ホトケサマ
1972年 山梨県
盆に魚を食べないと仏様が口を吸いにくるという、また、16日に送るのがおくれると仏様が泣く。
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カナモノ
1956年 宮城県
海の上で金物を落とすと不漁になるという。
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ニジ、カワ
1966年 秋田県
禁忌に関する俗信。朝の虹を見て川を越えてはいけない。
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(ゾクシン)
1942年 宮崎県
クロフジョウ、つまり死の穢れのある者は、決して乗船して漁に出る事は許されない。
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コイ
1957年 愛知県
玉金の池の主は鯉。ある男が鉄砲で撃ち殺して食ったら中風になった。鯉がいると教えた男は口が曲がった。それ以来この池では魚を捕らず、6月に生き鯉を白山神社で祀って放す。日照りのとき、池を掃除すると雨が降るという。
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ヘンシゴ,(ゾクシン)
1975年 愛媛県
懐妊した月から数えて旧暦○月までは男・○月までを女として、それとは反対の性別で生まれた子をヘンシ子という。ヘンシ子が生まれると、こうのしろという魚を祈祷師のところへ持っていき、封じ込む。この子は一生、魚を食べてはいけないという。
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(ゾクシン)
1939年 福島県、茨城県
水に入れたままの生きた鮒を旧10月20日に恵比寿様に供える習慣がある。供えた魚は、出世をさまたげるから子供には食べさせないという。
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