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怪異・妖怪伝承データベース
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検索対象事例

タマシイ
1993年 静岡県
死者の霊魂は家の棟木に宿っているので、他人の家を買って住むときには、棟木を換えなくてはいけない。

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テング
1937年 石川県
新築の家には天狗が巣を作るので、それを防ぐために天狗の嫌う生鯖を主注の棟木の下に吊るす。
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タマシイ
1993年 静岡県
他人の家を買って住むときには、縁の下の土を一握り海に捨てなくてはいけない。前の住人の魂を抜く儀式。
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タマシイ
1993年 静岡県
他人の家を買って住むときには、屋根のササイタ(ササ板)を1枚はがし、家の空気を抜かなくてはいけない。前の住人の魂を抜く儀式。
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(キンキ)
1973年 富山県
死者の出た家は一週間伐採に入ってはいけない。
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(ゾクシン)
1972年 長崎県
正月に関する俗信。年の晩に不浄をたたき出すために囲炉裏に年木をくべるが、この時棟木が見えるほど火を焚かないと化け物が下がってくるという。また、菊の花を焚いて煙を浴びると病気をしないという。七草ずーしを食べると、流行病にかからないという。正月16日は山の神様の日なので、山に入ってはいけないという、など。
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シニン
1941年 岩手県
死者が出たことを知らせに行くときは、1人で行くと死者が後からついてくるので、1人で行かなければいけないときは、鎌を腰に下げていくという。
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ヒトダマ
1990年 静岡県
死者の出た家の者に人魂は見えない。
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(ゾクシン)
1973年 香川県
葬送に関する俗信。人が死ぬと霊が広島へ米を買いに行くので、死者のことを「広島へ米を買いに行った」と言う。猫が死者をまたぐと生き返るので、死者をまたがせてはいけないという。葬式の翌日に墓に行き「山に参ります」と言って背負う真似をして弥谷寺へ行くが、このとき死者を背負った人つまり魂が取り憑いた人は、草履がちびるとか足取りが軽くなるという、など。
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ヤネ
1956年 宮城県
死後四十九日間(一年というところもあるという)は死者の霊魂がその家の屋根の峯にいるといって、屋根の葺き替えは忌まれたが、死者の霊魂は家の周りをさまよっていると考えられた。四十九日間灯される祭壇の火は冥土へ旅立つ明かりと解釈され、線香の煙を伝って極楽に行くといわれている。
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オリュウヤナギ,オンナノオバケ,ユウレイ
1981年 和歌山県
熊野川町にあったおりゅう柳という大木を伐って、京都の三十三間堂の棟木にした。木が大きすぎて川をなかなか下れなかったところに女のお化けか幽霊が現れて、その女に引かれて川を下っていった。柳の木の跡は祟るので、十二薬師を祀った。
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マモノ
1955年 愛媛県
家に破風を設けてはいけない、という家がある。昔そこから魔物が家に入ったからだという。
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ヤマノカミ
1971年 茨城県
山の神はナラの木に宿っているといわれている。
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シシャノスガタ
1982年 群馬県
過去1年以内に死者があった家の人は、4月8日に赤城山の地蔵岳に登り、死者の名を呼ぶと空の彼方に死者の姿が見える、死者によく似た人が見つかる、という。
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マクラガタナ
1956年 宮城県
死者に枕経をあげ、北枕や西枕に寝かせる「マクラナオシ」を終えると、死者の霊魂が体から抜け出すものと考えられた。このとき死者を悪霊から防ぐために「マクラガタナ」として刀剣やかみそりを置いた。
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レイコン
2002年
霊媒であった姑の死後、仏壇で拝んでいたらなにかが体に入り、以後死者の霊魂などが見えるようになった。
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レイコン
1984年 愛知県
死ぬと行者の霊魂は御嶽に帰る。
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ネコ
1974年 茨城県
死者の上を猫が飛ぶと死者が立ち上がる、と言い、死者に猫が近づかないよう注意する。
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オヤ,シ,(ゾクシン)
1915年 栃木県
他人に胸を叩かれると親が死ぬといわれている。
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アカゴノレイコン
2000年 栃木県
栗山村では赤子にクシャミやアクビをする前にとりあえず仮の名前をつける慣わしがあった。赤子の霊魂は微弱であり、クシャミやアクビは赤子の体内に宿ろうとする霊魂を追い出しかねないために、名前をつけることによって霊魂の遊離を防止しようとしたものと考えられる。
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(マジナイ)
1957年 山梨県
疣ができたときは、他人の手にうつすと治る。
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イヌガミ
1954年 島根県
犬神そのものと、持筋の本人は一体になっていて、持筋の体には犬神が宿っている。また、主人が亡くなったときの犬神は、家財と共にそれを買った人の家へ移ると言われるので、持筋の家が破滅して財産を売り飛ばすときには絶対に買ってはならない。
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