ネコ,(ゾクシン) 1933年 熊本県 猫が遺体を飛び越えると死人が起き上がるので、猫は遺体の傍に置かない。
類似事例 |
|
ネコ 1992年 宮崎県 猫は魔物なので遺体に近づけない。猫が遺体を飛び越えると遺体が立ち上がる、化け物になる、生き返る、よくないことがある、といい、籠や箱に押し込めたり蚊帳を吊ったりする。
類似事例 |
|
カシャ 1992年 宮崎県 通夜には誰かが遺体のそばにいなければ、火車が遺体を盗みにくるという。
類似事例 |
|
ネコ 1973年 富山県 遺体には猫を近づけない。魔物の魂がうつるからだといって、刃物を体の上に置く。
類似事例 |
|
ネコ,シニン 1977年 青森県 遺体が置いてある部屋に猫を入れてはいけない。猫の魂が入ると死人が再生するので。
類似事例 |
|
ネコ 1987年 岐阜県 昔、寺で飼われていた猫が遺体を越えてこの死体をくれといったため、お坊さんが数珠で頭を叩いた。それから家に帰ると猫が頭を割られていたという。
類似事例 |
|
ネコ 1993年 静岡県 葬送の直前まで、遺体の顔に目籠をかぶせる。猫の魔性につかれないため。
類似事例 |
|
ヤマイヌ 1984年 埼玉県 昔、死んだ人を山犬に盗まれ、魔よけとして、遺体の胸の上にさやに入れた状態の刀や、鎌などの刃物をのせる。
類似事例 |
|
マ 1996年 石川県 遺体の周囲に杭を4本打つ。これは魔が入ってこないようにするためである。
類似事例 |
|
カシャ,ネコ 1992年 宮崎県 火車は葬列の遺体を奪う。行いの悪かった人の葬式の日、晴天がにわかに時化て火車が遺体を奪おうとしたが、僧が棺に座って払子で祓ったので退散した。火車は猫であった。
類似事例 |
|
カシャ 1992年 宮崎県 明治の初めごろのこと、ある女の人の葬列で、火車が遺体を奪ったという。
類似事例 |
|
(ゾクシン),ネコ 1933年 岩手県 死人の周囲には逆に屏風を廻し立てて、猫などの近寄らない様にする。死人に猫を近寄らしめる事は、その魔力で遺体が動き出し、蘇えるものと俗信があって怖れるからである。
類似事例 |
|
ネコ(ゾクシン) 1984年 山梨県 死者の上を猫がまたぐと死人が生き返るので、カミソリなどの刃物を枕元に置く。
類似事例 |
|
ネコ,(ゾクシン) 1942年 富山県 猫を殺すと祟りがある。また、猫が死人をなめると猫が跳ねる。
類似事例 |
|
〔フクネコヅカ〕 1986年 埼玉県 昔、桶屋職人が猫を飼っていた。ある夜、その猫が猫踊りをしていたのを見て追い出した。猫はその後、和泉屋という料理屋に拾われた。そして街道を通る旅人に手招きをするようになった。これが評判になり、店も繁盛した。この猫は福猫と呼ばれ、死んでから塚に祀られた。
類似事例 |
|
カシャ 1992年 宮崎県 葬式の途中に火車に遺体を奪われたという話が宮崎県内数箇所で伝わる。
類似事例 |
|
オンリョウ 1929年 京都府 康平年中源頼義が東夷安倍貞任を討取り上洛した。卜部(うらべ)の勘文で貞任の遺体を怨霊となって出現するのを恐れて遺体を七つに切断し、東西南北へ流れる川べりに埋めたが、それでもなお怨霊が祟った。
類似事例 |
|
ホトケ 1959年 福井県 漁師が海で死ぬと、一緒の船の者が遺体を運んで「親爺を助けてきたぞー」と言う。すると座敷でミシミシミシと仏の歩く音がするという。
類似事例 |
|
ネコ 1976年 徳島県 四国の山村地帯では、どこでも猫を飼っているが、猫のダイツギは忌まれている。ダイツギとは猫の跡取のことで、猫の仔は飼ってはいけないことになっている。また年を経た猫は化物になるといわれ、飼うのを忌む。猫が年を経ると小豆飯を炊いて猫に与える家もある。する猫はいつのまにかいなくなると言う。
類似事例 |
|
ネコ(ゾクシン) 1983年 山梨県 死者の上を猫がまたぐと死人が生き返るので、カミソリや刃物を死者のそばに置く。
類似事例 |
|
ネコバケ 1993年 新潟県 死んだ猫を見た妊婦は、祟りがある。死者に猫を近づけてはならない。
類似事例 |
|