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怪異・妖怪伝承データベース
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検索対象事例

(ゾクシン)
1979年 徳島県
年中行事に関する俗信。正月15日のサギッチョあるいはとんと焼くと呼ばれているものの火で身体をあぶると、夏やせをしないといわれている。盆の15日に川に行くと、ガキ仏に足を引っ張られるといい、子供たちは水遊びにいかない。12月20日は山の神様が植えた木を数える日で、1月20日は山の神が木を植える日なので、木を切れないという、など。

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ヤマノカミ,ジュウニサマ
1950年 群馬県
12日は山の神が生まれた日とも山の木を数える日ともいう。この日は切った木をいじるのはいいが、返してはならない。
類似事例

ヤマノカミ
1963年 大分県
旧暦12月16日または20日を山の神のミソつき日、1月16日または20日を山の神が木を勘定する日と言って山仕事を休む。この日に山へ仕事に行くと山の神の害を受けると言う。
類似事例

(ゾクシン)
1981年 福岡県
年中行事に関する俗信。竹の先に餅をさして、サギッチョの火で焼いて食べると病気をしないという。サギッチョの火を持ち帰って、竈に火をつけると火事にならないという。正月16日と12月16日は山の神が山の木を調べて歩く日なので、山で木を伐ってはいけないという。山に入ると怪我をするという、など。
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ヤマノカミ
1982年 新潟県
2月と12月にある山の神祭りでは、9日は山の神の種蒔きの日、12日は山の神の正月で、山の神が木調べをする日であるという。
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ヤマガミ
1916年 山梨県
1年のうちに1日または2日、山神の木算えという日があって、この日に山に入ると、木と共に数えこまれてしまい帰ることができなくなるという。
類似事例

ヤマノカミ
1972年 山形県
月の17日は山の神が木を数える日なので、山に入ると自分も数えられてしまうという。
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ヤマノカミサン
1961年 鳥取県
山の神さんは2月9日に木を植えて、10月9日に数えるので山へ行かない。
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ヤマノカミ
1982年 山形県
旧暦の10月17日は山の神祭りで、この日は山行きは止められ、山の神が木を数える日だから木は切ってはならない。
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(ゾクシン)
1972年 長崎県
11月16日と1月16日は山の神の日である。1月16日と盆の16日は地獄の蓋が開くといい、山へは行かないという。山に行くと悪い目に遭う。切れ物を使ってはいけないという。この日に怪我をすると、良くならないという。
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ヤマノカミ
1963年 群馬県
月の17日は山の神の日だから木を伐ってはならないともいう。
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カッパ
1931年 徳島県
7月14日は仏の盆である。この日は川に入ってはいけない日で、泳ぐと河童に引っ張り込まれるといわれている。
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ヤマノカミ
1982年 新潟県
2月と12月にある山の神祭りでは、9日は山の神の木調べの日であるという。
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(ゾクシン)
1984年 新潟県
山の神の日に山へ行かないという俗信。旧2月9日は山の神の日でこの日は山の神が弓を射るから、神かくしにあうから、山へ行くなという。
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ヤマノカミ
1982年 新潟県
2月と12月にある山の神祭りでは、12日は山の神の木種蒔きの日としている。
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(ゾクシン)
1973年 鳥取県
二月九日と十月九日に山の神を祭る。この日は山の神が降りてくる日で、山の木を数えるから山に入ると、木と間違って数えられてしまい、怪我をする。
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ヤマノカミサマ
1988年 岩手県
旧暦2月9日は山の神様が1年間に切られた木の数を数える日で、この日に山へ入ると山の神様が計算を間違えて悪さをするので山仕事を休む。昔、この日に木を切って堂を建てようとした人がいたが、その最中に木のきれが飛んできて目に当たったという。
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ヤマノカミ
1960年 宮城県
2月と12月の12日は山の神の日。この日は山を休む。昔、12日に山で木を切っていた男があった。用事ができて妻が山へ呼びに行くと、夫は女に腰を抱えられて木を切っていた。妻は怒って帰り、夫が帰ると喧嘩になったが、12日に山に行って怪我をしなかったのは山の神のおかげだということになり、山の神は女と言われるようになった。
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ヤマノカミサン
1978年 広島県
正月二十日は山の神さんが木を数える日なので、山へ行くと木に間違われてその年のうちに死ぬ。だから山へ入ってはいけない。
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ヤマノカミ
1978年 広島県
麦飯正月の日は山の神が木を数えるので、山に入ると木の一つに数えられてしまい災いがある。だからこの日は山仕事はしない。
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ヤマノカミ
1978年 広島県
麦飯正月の日は山の神が木を数えるので、山に入ると木の一つに数えられてしまい災いがある。だからこの日は山仕事はしない。
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ヤマノカミ
1988年 埼玉県
山の神様の日は山の神がキッカブ(木株)改めをする日なので、この日に山に入っていると樹木の一つとして数えられてしまう。
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